交通事故・後遺障害
交通事故について示談で解決するメリットとデメリット
1 示談とは
示談とは、当事者間の話し合いにより、もめごとを解決することをいいます。
民法上では、和解契約(民法695条)にあたります。
2 示談のメリット
⑴ 早期解決
示談の場合は、裁判と比べると断然早く解決することができます。
裁判の場合は、訴訟提起に時間かかったりしますし、裁判になってからも、次の裁判までの期間が、1か月強から場合によっては2か月程度(医師の意見書取り付けなどの場合はもっとかかってしまうこともあります)かかるのが普通ですので、裁判をすると、最低でも半年~1年程度(場合によってはもっと長くかかってしまうこともあります)解決までに時間がかかってしまうのが普通です。
この点、示談の場合には、案件によっては、1か月程度で解決してしまうことも多いため、解決までの時間が短く済むのが示談の最大のメリットといえるかもしれません。
⑵ 裁判というストレスがない
裁判をすると、こちらの主張に対し、相手方が弁護士を通じて反論をしてきます。
その反論が、被害者にとっては、かなりのストレスとなります。
被害者はこんなに辛い思いをしているのに、相手方からは、そんなにたいしたことないでしょというような反論を受けるからです。
特に、後遺障害の等級の妥当性や、賠償金の結果に大きくかかわってくる争点(過失割合、逸失利益の労働能力喪失率や期間など)が争われている場合には、被害者にとっては、かなり大きなストレスとなることでしょう。
3 示談のデメリット
示談では、裁判での解決に比べると賠償金が低めになりやすい傾向にあります。
示談で解決する場合には、例えば、慰謝料の金額が、裁判基準の金額の8~9割程度での解決とされる傾向にあります。
弁護士によっては、示談でも、裁判基準の100%での解決を目指して交渉する弁護士もいますが、そもそも保険会社が、示談段階では、裁判基準の9割までしかださないと決めてしまっている場合があります。
どうしても、裁判まではしたくないとか、裁判をすると示談段階での最終提示よりも金額が下がってしまうリスクがある場合などは、不用意に裁判することはせず、示談に応じることもあります。