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交通事故・後遺障害

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交通事故について示談で解決するメリットとデメリット

  • 文責:所長 弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年2月18日

1 示談とは

示談とは、当事者間の話し合いにより、もめごとを解決することをいいます。

民法上では、和解契約(民法695条)にあたります。

2 示談のメリット

⑴ 早期解決

示談の場合は、裁判と比べると断然早く解決することができます。

裁判の場合は、訴訟提起に時間かかったりしますし、裁判になってからも、次の裁判までの期間が、1か月強から場合によっては2か月程度(医師の意見書取り付けなどの場合はもっとかかってしまうこともあります)かかるのが普通ですので、裁判をすると、最低でも半年~1年程度(場合によってはもっと長くかかってしまうこともあります)解決までに時間がかかってしまうのが普通です。

この点、示談の場合には、案件によっては、1か月程度で解決してしまうことも多いため、解決までの時間が短く済むのが示談の最大のメリットといえるかもしれません。

⑵ 裁判というストレスがない

裁判をすると、こちらの主張に対し、相手方が弁護士を通じて反論をしてきます。

その反論が、被害者にとっては、かなりのストレスとなります。

被害者はこんなに辛い思いをしているのに、相手方からは、そんなにたいしたことないでしょというような反論を受けるからです。

特に、後遺障害の等級の妥当性や、賠償金の結果に大きくかかわってくる争点(過失割合、逸失利益の労働能力喪失率や期間など)が争われている場合には、被害者にとっては、かなり大きなストレスとなることでしょう。

3 示談のデメリット

示談では、裁判での解決に比べると賠償金が低めになりやすい傾向にあります。

示談で解決する場合には、例えば、慰謝料の金額が、裁判基準の金額の8~9割程度での解決とされる傾向にあります。

弁護士によっては、示談でも、裁判基準の100%での解決を目指して交渉する弁護士もいますが、そもそも保険会社が、示談段階では、裁判基準の9割までしかださないと決めてしまっている場合があります。

どうしても、裁判まではしたくないとか、裁判をすると示談段階での最終提示よりも金額が下がってしまうリスクがある場合などは、不用意に裁判することはせず、示談に応じることもあります。

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交通事故に遭われた方は当法人へご相談ください

相手方から賠償額を提示されたら

交通事故の被害に遭ってケガをした場合は、治療のため原則相手方の負担で通院することとなります。

ケガが治り通院が終了すると、相手方の保険会社から賠償金を提示されます。

しかし、交通事故の専門知識がないと、提示された金額は自分が被った損害に見合っているのか、増額できるのかなどの判断が難しいのではないでしょうか。

弁護士に依頼すれば、適切な金額なのか判断を仰ぐことができます。

また、示談交渉が成立しなかった場合は裁判へと移行しますが、そうなると、賠償金が増額されるケースがあります。

弁護士であれば、この裁判を行うことを前提とした金額で交渉することが可能なため、賠償金が当初の提示から増額されることが多いです。

そのため、保険会社から賠償額を提示されたら交通事故に詳しい弁護士へご相談ください。

当法人では、提示された金額が妥当であるか無料で診断させていただくサービスを実施しております。

賠償金の額が適切なのかが分からない方は、お気軽にサービスをご利用ください。

後遺障害のノウハウが豊富です

通院を続けたものの、ケガが治りきらず何らかの症状が残ってしまった場合、後遺障害の申請を行って等級が認定されれば、後遺障害についての賠償も相手方へ請求することができます。

当法人は、後遺障害等級の認定機関出身のスタッフや保険会社の代理人弁護士の経験がある者を擁しており、等級認定のノウハウを豊富に蓄積しています。

そのため、難易度の高い後遺障害申請にも対応が可能です。

こうしたノウハウは定期的に行われる内部研修などを通して、法人内で共有されていますので、安心してご相談いただけます。

交通事故の初期段階からご相談いただくことも可能ですので、松戸で交通事故でお悩みの方は当法人までご相談ください。

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