相続放棄についてお悩みの方へ
1 相続放棄のお悩みは当法人にご相談ください
当法人の松戸の事務所は、松戸駅から徒歩5分とお越しいただきやすい場所にあり、またお電話・テレビ電話での相談にも対応しています。
ご相談いただきやすい弁護士事務所かと思いますので、相続放棄にお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。
2 相続放棄を検討するケース
⑴ プラスの遺産よりマイナスの遺産のほうが多い
たとえば亡くなった方に目ぼしい資産がなく、逆に多額の借金を残されたケースです。
この場合、そのまま相続してしまうと、相続した方がご自身の財産から亡くなった方の借金を返済しなければならないという事態に陥りかねません。
相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がないことになりますので、亡くなった方の借金を背負うことにはなりません。
⑵ 亡くなった方がマイナスの財産を有していた可能性がある
亡くなった方と疎遠だった場合などでは、遺産の中身の詳細が分からないというケースがあります。
また、亡くなった方本人には借金が無かったものの、他人の借金の保証人になっていたというケースもあります。
こうしたケースでも、相続放棄を検討することがあります。
⑶ 遺産争いに関わりたくない
遺産の分け方を巡って相続人同士が対立しており、紛争になりそうなケースです。
相続放棄をすれば、財産は一切相続できない代わりに、遺産争いに関わらずに済みます。
ただし、一度相続放棄をすると、後から価値のある遺産が見つかったとしても、基本的にそれを受け取ることはできなくなります。
そのため、相続放棄をお考えの際は、弁護士に相談しながら方針を決めることをおすすめします。