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弁護士法人心 松戸法律事務所

弁護士費用特約を用いて弁護士に交通事故解決を依頼するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 弁護士費用特約について

⑴ 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、任意の自動車保険に付いているものです。

契約内容にもよりますが、自動車の事故で相手方に法律上の損害賠償請求をするために負担した弁護士費用等に対して、1事故について補償を受けられる方1名あたり300万円を限度に保険金が支払われます。

つまり、交通事故の被害者が加害者側との交渉を弁護士に依頼した際に負担した弁護士費用を、自身が加入する任意の自動車保険の保険会社が保険金から支払ってくれるのです。

この弁護士費用特約は、保険の契約者の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子といった範囲の人々まで使うことができる場合があります。

また、自動車事故によって被害を受けたのであれば、保険に加入している自動車に乗車中でなくても補償の対象となることも多いです。

⑵ 弁護士費用特約の利用方法

以下の段落2で解説しますが、加害者側との交渉を弁護士に依頼することには、たくさんのメリットがあります。

では、弁護士費用特約を使うにはどうしたらよいでしょうか?

まずは、被害者自身またはご家族が加入する任意の自動車保険の保険会社に連絡をしてみてください。

通常、保険証券に連絡先が記載されています。

そして、加害者側との交渉を弁護士に依頼したいと考えていること、そして弁護士費用特約を使いたいことを伝えてください。

保険会社からは、依頼する弁護士が決まっているかを確認されるので、依頼したい弁護士がいるのであれば、あらかじめ話を通しておき、事務所名、弁護士名を伝えられるようにしておきましょう。

あとは、弁護士と保険会社との間でやりとりをしてくれます。

依頼したい弁護士がいない場合、保険会社にお願いすれば弁護士を紹介してくれます。

2 弁護士に依頼するメリット

⑴ 交渉の手間が省ける

被害者は、治療のために通院し、自分で警察の事情聴取に応じなければならず、これらは誰にも代わってもらうことはできません。

一方で、被害者が加害者側との交渉を弁護士に依頼すれば、加害者が加入する任意の自動車保険の保険会社との電話でのやりとり、必要書類の収集、各種手続などの対応は弁護士が被害者に代わってやってくれることになります。

これらの作業は、働いている方はもちろん、就職活動中の学生さんや家事、育児、介護等で忙しくしている方々にとって大きな負担となるので、弁護士に依頼すれば手間が省けるというメリットがあります。

⑵ 精神的なストレスを減らせる

残念ながら、加害者の中には不誠実な方がいる可能性も否めません。

また、加害者が加入する任意保険の保険会社の担当者は、保険金の支出を抑えるために高圧的な態度をとることもあります。

そのため、被害者自ら加害者側と交渉をすることは、精神的なストレスに繋がりかねません。

弁護士に加害者側との交渉を依頼することで、このような精神的なストレスを減らすことができます。

⑶ 被害者が受け取る損害賠償金の額が増える

弁護士が交渉する場合、慰謝料等は裁判で用いられている最も高額な裁判(弁護士)基準を用いて計算するので、被害者自身で交渉をするより受け取れる慰謝料等が増えるのが一般的です。

3 弁護士に依頼するタイミング

⑴ 交通事故に遭った直後

交通事故の被害者には、交通事故に遭ったその日から損害(治療費、慰謝料等)が発生します。

したがって、理論的には、被害者は、交通事故に遭った日から加害者に対して損害を賠償するよう請求できます。

もっとも、実際には損害の総額が分かったときにまとめて請求をするのが一般的です。

そのため、弁護士に依頼したとしても、通常は損害の総額が分かるまで、つまり被害者の治療が終了するまでは、加害者に対して賠償の請求をしません。

また、被害者が加害者側との交渉を弁護士に依頼したことが分かると、加害者の加入する任意保険の保険会社の態度が硬化する場合もあります。

したがって、交通事故に遭った直後は、加害者側との交渉を弁護士に依頼することを焦る必要はないといえます。

もっとも、被害者が医療機関に通院するにあたっていくつかの注意点を守ることで加害者から支払われる賠償金を増額させる余地があるので、早期に弁護士からアドバイスをもらっておくことは有益です。

そこで、弁護士への相談は交通事故に遭ってすぐにするのがよいでしょう。

また、弁護士の判断にもよりますが、冒頭の事例のように交渉を自分でする余裕が全くない場合には、交通事故に遭った直後から加害者側との交渉を弁護士に依頼することもできます。

⑵ 医療機関への通院中

被害者が医療機関に通院中、加害者側の保険会社から通院の状況を確認する連絡がなされることが一般的です。

というのも、被害者の治療にかかった費用は、加害者側の保険会社が保険金から支出するので、保険会社としてはこれを抑えるため、できるだけ早期に治療を終わらせてもらいたいと考えているからです。

そして、一定の期間が経過すると、保険会社から「今月いっぱいで治療費の支払いを打ち切ります。」と連絡がなされることがあります。

保険会社からこのような連絡を受けると、これ以上医療機関に通院することは許されないと考え、痛みが残っているにもかかわらず、通院を止めてしまう被害者の方が多いのですが、痛みが残っており、治療を続けることにより改善する余地があると医師が判断しているのであれば、治療を続けるべきです。

そうすると、保険会社との間で、治療費の支払いを継続してもらえるよう交渉する必要があるのですが、被害者が自分で交渉することは負担となるでしょう。

そこで、このタイミングで弁護士に依頼するのが適切といえます。

また、痛みが残っているにもかかわらず、やむを得ず治療を終了する場合であっても、残ってしまった痛みについて後遺障害として認められれば、加害者側から得られる賠償金が増額する余地があります。

後遺障害として認められるためには適切な手続きをとる必要があるので、治療を終了する前に弁護士から指示を仰ぐのがベストであるといえます。

⑶ 治療が終了した時

では、保険会社から治療費の支払いを打ち切られることなく、けがが治って治療が終了した場合はどうでしょうか。

被害者の治療が終了すると、損害の総額が判明するので、示談に向けて損害賠償金の額についての交渉へ進みます。通常、加害者側の保険会社から、損害賠償金の額が提示され、それを承諾した場合の加害者との示談書も用意されます。

このような場合、あまり加害者側との交渉を弁護士に依頼する必要性を感じないかもしれません。

しかしながら、先ほど、弁護士が交渉する場合、慰謝料等は裁判で用いられている最も高額な裁判(弁護士)基準を用いて請求するとご説明したとおり、一般的に保険会社は、被害者ご本人に対してはそれを下回る金額しか提示しません。

また、被害者は、加害者に対し、治療費・慰謝料はもちろんのこと、例えば交通事故に遭った際に来ていた衣類、携行品の損害、被害者の家族の付添費なども請求することができますが、加害者側の保険会社からの賠償金の提示においては漏れていることも多々見られます。

そのため、保険会社から治療費の支払いを打ち切られることなく、けがが治って治療が終了した場合であっても、損害賠償金の交渉に向けて弁護士に依頼するのがよいでしょう。

4 弁護士費用特約を利用して適切なタイミングで弁護士に相談ください

以上、弁護士費用特約とそれを使って弁護士に依頼するタイミングについて解説しました。

弁護士に依頼する最適なタイミングは事案によっても異なりますが、いくつかの注意点を守ることで加害者から支払われる賠償金を増額する余地があるので、早期に弁護士からアドバイスをもらっておくことは有益です。

弁護士費用特約に加入していないという方には初回相談無料で対応させいていただいておりますので、交通事故でお悩みの被害者の方は、まずは一度、当法人にご相談ください。

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