松戸で弁護士をお探しの方はお気軽に!

弁護士法人心 松戸法律事務所

交通事故の裁判の期間はどのくらいになるのか

  • 文責:所長 弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年4月16日

1 だいたいは半年から1年程度で終わる

裁判(訴訟)を提起してから、裁判が終わるまでに、だいたい半年から1年程度かかるケースが多いといえます。

もちろんケースバイケースですので、どのような場合に、期間がどうなりやすいのかを簡単に説明していきます。

2 裁判の期間が長くなりやすい傾向の案件とは

⑴ 後遺障害等級に争いがある場合

後遺障害等級に争いがある場合とは、被害者側が、本来認定されるべき等級が認定されていないとして争う場合の他に、加害者側からすでに認定されている等級が適切でないと争われる場合のことをいいます。

⑵ 期間が長引く原因

この場合、多くのケースでは、医師の意見書が証拠提出されるのですが、医師の意見書作成にかなりの時間がかかるケースが散見されます。

医師の意見書の作成期間は通常であれば、1~2か月程度なのですが、医師の込み具合によっては、3か月以上もの時間を要することも珍しくありません。

一方当事者から出された意見書に対し、それに対する医師の意見書を作成する場合には、さらに時間を要することになります。

3 裁判の期間が比較的短い案件とは

⑴ 死亡案件

死亡案件の場合は、後遺障害案件とは違い、すでに被害者の状態が決まっていますので、あとは、過失割合などくらいしか主な争点とならない傾向にあります。

ですから、過失割合が争われない死亡案件については、裁判が1~3回で終わってしまうことも珍しくありません。

⑵ カルテを取り寄せずに主張立証が端的になされる場合

後遺障害案件の場合などには、病院のカルテが証拠請求されることが多いのですが、この場合、カルテ取り付けに時間がかかることが多いです。

なので、このカルテを証拠請求しない場合には、比較的裁判の期間が短くなりやすいといえます。

また、双方の主張反論が、1回ずつ程度と端的になされる場合には、それだけ裁判所からの和解案提示を早めることができますので、裁判の期間が短くなりやすい傾向にあります。

4 訴状作成から訴状提出、第1回目の裁判期日まで

⑴ 訴状作成

案件によりけりですが、通常1か月程度かかります。

事案によっては、もっと早く完成したり、もっと時間がかかることも当然あります。

⑵ 訴状提出後、第1回目の裁判期日が開催されるまでの期間

多くの場合、裁判所に訴状を提出してから、初回の裁判期日が開催されるまでの期間は、1か月~2か月程度の場合が多いです。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ