交通事故の裁判の期間はどのくらいになるのか
1 だいたいは半年から1年程度で終わる
裁判(訴訟)を提起してから、裁判が終わるまでに、だいたい半年から1年程度かかるケースが多いといえます。
もちろんケースバイケースですので、どのような場合に、期間がどうなりやすいのかを簡単に説明していきます。
2 裁判の期間が長くなりやすい傾向の案件とは
⑴ 後遺障害等級に争いがある場合
後遺障害等級に争いがある場合とは、被害者側が、本来認定されるべき等級が認定されていないとして争う場合の他に、加害者側からすでに認定されている等級が適切でないと争われる場合のことをいいます。
⑵ 期間が長引く原因
この場合、多くのケースでは、医師の意見書が証拠提出されるのですが、医師の意見書作成にかなりの時間がかかるケースが散見されます。
医師の意見書の作成期間は通常であれば、1~2か月程度なのですが、医師の込み具合によっては、3か月以上もの時間を要することも珍しくありません。
一方当事者から出された意見書に対し、それに対する医師の意見書を作成する場合には、さらに時間を要することになります。
3 裁判の期間が比較的短い案件とは
⑴ 死亡案件
死亡案件の場合は、後遺障害案件とは違い、すでに被害者の状態が決まっていますので、あとは、過失割合などくらいしか主な争点とならない傾向にあります。
ですから、過失割合が争われない死亡案件については、裁判が1~3回で終わってしまうことも珍しくありません。
⑵ カルテを取り寄せずに主張立証が端的になされる場合
後遺障害案件の場合などには、病院のカルテが証拠請求されることが多いのですが、この場合、カルテ取り付けに時間がかかることが多いです。
なので、このカルテを証拠請求しない場合には、比較的裁判の期間が短くなりやすいといえます。
また、双方の主張反論が、1回ずつ程度と端的になされる場合には、それだけ裁判所からの和解案提示を早めることができますので、裁判の期間が短くなりやすい傾向にあります。
弁護士費用特約を用いて弁護士に交通事故解決を依頼するタイミング 遺言について弁護士への相談をお考えの方へ