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弁護士法人心 松戸法律事務所

高次脳機能障害と後遺障害認定

  • 文責:所長 弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年2月10日

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、交通事故によって脳が外傷を負ってしまい、その結果、物覚えが悪くなってしまう、性格が変わってしまう、人とうまくコミュニケーションがとれなくなる等の様々な症状がでてしまうもののことをいいます。

軽度のものの場合には、本人を良く知る家族でないと違和感を感じない程度の症状である一方、重度のものになると、寝たきりになってしまい介護がないと生活ができないような症状が残ってしまいます。

重大な障害であるにもかかわらず、医学的にも交通事故の賠償的にも非常に難しい内容を含むものであり、本人ないしそのご家族だけでは対応することが困難な障害の一つであると言えます。

2 高次脳機能障害が後遺障害として認定されるための要件

高次脳機能障害が交通事故による後遺障害として認められるためには、基本的には以下の要素が重要となります。

① 脳の器質的損傷があると認められること

② 頭部の外傷後、意識障害が生じたこと

そして、

③ CTやMRIの画像上、脳の損傷が確認できること

つまり、高次脳機能障害が交通事故の後遺障害として認定されるためには、基本的に脳損傷が画像所見で確認できることが必要となります。

交通事故で大けがをして頭を打った場合には、被害者が自ら求めなくても、医師の判断で脳のCTやMRIをとってもらえることが多いですが、見た目が軽傷そうな場合には、被害者が自ら医師に話をして画像を取ることについて相談しないと、画像を取られないまま時間が経ってしまい、当初の画像所見がないということになりかねません。

そうなると、後から高次脳機能障害が生じているかもと思っても、画像所見がないがゆえに後遺障害として認定を受けられない可能性があります。

3 高次脳機能障害でお困りの方は

交通事故による高次脳機能障害は、被害者本人にとっては重大事であるにもかかわらず、非常に複雑なものであるがゆえに見過ごされたり、適切な後遺障害の等級認定を受けられなかったりすることがあるものです。

ですので、交通事故のよる高次脳機能障害の疑いがある方は、ぜひ早めに高次脳機能障害に詳しい弁護士にご相談をいただくことをおすすめします。

当法人では、高次脳機能障害に詳しい弁護士と後遺障害チームのスタッフが協同して、被害者のサポートをさせていただいておりますので、ぜひ遠慮なくご相談ください。

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