遺留分のご相談をお考えの方へ
1 遺留分はお早めに弁護士へご相談ください
遺留分についてお悩みの方は、当法人の弁護士までお早めにご相談ください。
当法人の松戸の事務所は、松戸駅から徒歩圏内の、ご相談いただきやすい場所にあります。
また、お電話・テレビ電話でのご相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
2 遺留分の請求に関する注意点
⑴ 時効
遺留分の請求には時効があります。
時効の期間を過ぎてしまうと、遺留分の請求が認められなくなるおそれがあるため、注意が必要です。
遺留分を請求する時は、できるだけ早く弁護士に相談して、対応方法を検討されることをおすすめします。
⑵ 請求方法
遺留分を請求する際は、請求相手に対して、遺留分を請求するという意思表示をする必要があります。
請求方法は口頭でもよいとされていますが、証拠が残っていないと、後々で言った・言わないの争いになるおそれがあります。
そのため、遺留分請求の意思表示は書面で行うことをおすすめします。
具体的な請求方法については、弁護士にご相談ください。
⑶ 請求できる金額
請求できる遺留分の金額は、算定の基礎となる遺産の価値をどう評価するかによって変わることがあります。
たとえば遺産に土地が含まれる場合において、土地の評価方法は様々ありますが、高く評価すればその分遺産の価値が増えますので、請求できる遺留分の金額も増えます。
遺産の評価が必要なケースでも、どれくらいの金額が妥当なのかについて弁護士に相談することをおすすめします。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
遺産分割調停を弁護士に相談・依頼するメリットと弁護士費用の相場 障害年金の納付要件